ハラスメント研修の目的とは?受講者別のポイントやプログラム内容を紹介

ハラスメント研修の目的とは?受講者別のポイントやプログラム内容を紹介

目次

パワハラ防止関連法により、大企業だけではなく中小企業もハラスメントの取り組みが義務化されました。職場全体のリテラシーを強化し、ハラスメントを未然に防止することです。ハラスメント研修の目的、受講者別のポイントやプログラム内容を紹介します。

貴社ではこのようなお悩みはございませんか?

・職場内でハラスメントに対する認識がバラバラ
・管理職層が、ハラスメントと指導の線引きが分からず、指導の仕方に悩んでいる
・言わなくてもいい言葉を使ったり、不必要に厳しく叱ったり、ハラスメントを引き起こす発言をする管理職がいる
・ハラスメントではないにも関わらず、「ハラスメント」だと主張する従業員がいる
・ハラスメントがあっても言えない、見て見ぬふりをする風潮がある

ハラスメントとは?

ハラスメント(harassment)とは、相手に不快感を与える「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為のことです。身体的な暴力だけではなく、人格を否定する言葉を浴びせたり、無視したりといった精神的なダメージを与える行為もハラスメントにあたります。
職場でハラスメントが起こると、人間関係が悪化し、職場の秩序が乱れ、生産性が低下します。休職者や離職者も増え、人材不足や企業イメージ悪化にもつながります。従業員一人ひとりがハラスメントの知識を得て、未然防止を行うことが法律でも義務付けられています。

ハラスメントの種類

パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントとは、同じ職場で働く人に対して、上司や先輩といった職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えることです。最近では、優位性のある同僚間や、部下から上司に対するハラスメントも増加傾向にあります。

セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクシャルハラスメントとは、性的な言動による嫌がらせ行為のことです。性別や性的指向、性自認は関係ありません。異性に対するものだけではなく、同性同士での性的な言動もセクハラになるケースもあります。

マタニティハラスメント(マタハラ)/パタニティハラスメント(パタハラ)
マタニティハラスメント/パタニティハラスメントとは、妊娠・出産に伴う休業の利用、育児休業や時短勤務制度の利用に関する、従業員の就業環境を害する言動のことです。

ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラスメントとは、働きながら家族の介護を行う従業員に対する嫌がらせのことです。介護制度の利用を上司や同僚が妨害することや、また残業ができないことで降格させるなどの人事評価を下げることも該当します。

モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメントは、身体的な攻撃ではなく、言葉や態度により相手に精神的な苦痛を与える道徳や倫理に反する嫌がらせ行為です。職場の立場や優位性に関係なく、相手の人格を否定する侮辱、無視、悪口などが該当します。

カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメントとは、顧客が行う商品やサービスに対する理不尽なクレームや言動のことです。常識の範疇ではない場合は、クレームではなくカスハラとみなされます。

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンダーハラスメントとは、「男性だから○△すべき」「女性らしく△□すべき」など、性別による固定観念で差別的な言動を行うことです。能力ではなく、性別で業務を分担することも該当する可能性があります。

アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールハラスメントとは、飲酒に関するハラスメントのことです。飲み会への強制参加、飲酒の強制もアルハラなどが該当します。

職場におけるパワハラの3要素

職場におけるパワハラの3要素
具体的な内容
①優越的な関係を背景とした言動上司や先輩など肩書や職位における上下関係だけではなく、経験・専門性などのさまざまな要素における関係の優位性を利用して行われる言動が該当します。一般的にパワハラは上司が部下に圧力をかける行為だと思われがちですが、同僚や後輩も含まれます。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動社会通念に照らし、業務上明らかに必要性がない言動が該当します。「社会通念上ふさわしくない言動かどうか」は、さまざまな要素を総合的に見て、客観的に判断されます。例えば、「業務上明らかに必要性がない」「業務の目的を大きく逸脱している」「業務を遂行するための手段として不適当」などです。
③労働者の就業環境が害される暴力や人格・名誉を傷つけるような言動により精神的・身体的に苦痛を感じ、労働者の職場環境が不快なものとなり、能力の発揮に悪影響を及ぼす場合が該当します。

パワハラ6類型

厚生労働省では、職場のパワハラを次の6種類に分類しています。あくまでパワハラの一般的な言動を六つに分類したものです。これらに当てはまらないものはパワハラではない、ということではありません。
参考:あかるい職場応援団(厚生労働省)

パワハラ6類型

ハラスメントが職場に及ぼす影響

職場
・秩序の乱れ
・仕事の意欲低下、生産性低下
・被害者の休職・退職による人材不足
・企業イメージの低下
・損害賠償による金銭的損失

被害者
・身体的、精神的な苦痛により、休職や退職につながる
・能力を発揮する機会が得られなくなる

行為者
・職場での信用を失う
・懲戒処分の対象になったり、訴えられたりする可能性がある

ハラスメントに関する法律

パワーハラスメント
・職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(労働施策総合推進法第30条の2関係)

セクシュアルハラスメント
・職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されたりすることがないよう防止措置を講じること(男女雇用機会均等法第11条関係)

妊娠・出産等ハラスメント
・上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした当該女性労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(男女雇用機会均等法第11条の3関係)
・上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(育児・介護休業法第25条関係)

引用:ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置-あかるい職場応援団(厚生労働省)

事業者に求められるハラスメント対策

厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を用意しています。対策を行っていない企業はこちらをベースに即座に実施する必要があります。

ハラスメント予防

①トップのメッセージ
・組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す

②ルールを決める
・就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
・予防・解決についての方針やガイドラインを作成する

③実態を把握する
・従業員アンケートを実施する

④教育する
・研修を実施する

⑤周知する
・組織の方針や取組について周知・啓発を実施する

ハラスメント解決

⑥相談や解決の場を設置する
・職場に相談窓口を設置し、対応責任者を決める
・外部専門家と連携する

⑦再発防止のための取組
・行為者に対する再発防止研修等を行う

ハラスメント研修が必要な理由

・パワハラ防止関連法によるハラスメントの取り組みの義務化(大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月から施行)
・ハラスメント相談件数の増加
・世代間ギャップによるコミュニケーションの弊害
・価値観の多様化
・多様化する従業員の働き方
・リモートワークによる対面コミュニケーションの減少 など

ハラスメント研修の目的

2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、中小企業においても職場においてハラスメント対策を講じることが義務づけされました。これに伴い、すべての従業員はハラスメントとは何かを正しく理解し、どのような行動がハラスメントに該当するのか、法的な知識を身につける必要があります。
ハラスメント対策研修の目的は、職場全体のリテラシーを強化し、ハラスメントを未然に防止することです。誰もがハラスメント行為者になる可能性があることを深く理解し、職場内におけるコミュニケーションの停滞を起こさず、職場環境を良好に保つことが期待できます。

パワーハラスメント研修の受講者とポイント

経営幹部
ハラスメントの知識だけではなく、強い当事者意識を醸成します。具体的な判例で自身の考えのアップデートの重要性に気づき、職場全体への展開方法を考えます。

管理職
ハラスメントの知識だけではなく、どのように指導すればいいかを学びます。ハラスメントと指導の違い、感情コントロール、職場全体への展開方法を考えます。

一般社員
正しいハラスメントの知識を得て、何でもハラスメントになるわけではないことや、役職者だけではなく、誰もが行為者になる可能性があることを理解します。

かんき出版のハラスメント研修の内容

▶経営幹部・管理職・一般社員それぞれに対して研修を行い、ハラスメントに関するリテラシーを強化したい
ハラスメント対策の必要性は理解しているものの、「そもそものハラスメントの定義の理解が曖昧」「ハラスメントのグレーゾーンが分からない」「指導したくてもハラスメントと思われそうで怖い」「マタハラ、パタハラ、SOGIハラ、モラハラ、リモハラなど新しいハラスメントがよく分からない」など課題をお持ちの企業様は多くいらっしゃいます。ハラスメントはちょっとした日常の業務の中で起こりうることです。誰もがハラスメント加害者/被害者になる可能性があるので、ハラスメントを正しく理解します。


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かんき出版が提供するハラスメント研修の特長

かんき出版の社員研修は、ビジネストレンドを発信し続けている出版社による法人向け研修サービスです。数多くのビジネス書のノウハウを持ったコンサルタントが、お客様ごとに異なる課題一つひとつに向き合い、著者ネットワークを活かしたオリジナルのプログラムを提案し、育成課題の解決へと導きます。

(1)さまざまな経験をもつ講師陣
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(2)課題に合わせてプログラムをカスタマイズ
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